気鋭の労務専門弁護士である向井蘭氏に、労働法と労務トラブルの「経営者のための」ポイントを解説してもらう連載の第3回。経営者が絶対に知っておかなくてはならない「解雇」を取り上げる。労働者への退職勧奨は自由にできるが、解雇には予想外に大きなリスクがあることはあまり知られていない。 解雇→仮処分→敗訴のフルコースの代金は数千万円 労働契約法が制定される前から、裁判例などにより使用者の解雇権は大幅に規制されています。労働者を解雇するには相当な覚悟が必要です。 最悪のケースを考えてみましょう。労働者Aを2011年1... > このページを見る
最終更新時間:
2012年03月29日01時05分
みんなのブックマーク 人気(10) 新着
- 従業員は労働法をこう使え!
- タイトルに騙されるな。非正規社員やアルバイトであっても賃金仮払いの仮処分の申請は通る。
- ぶっちゃけ、人を雇えなくなった会社にいても何もいいことはないので、むしれるだけむしってとっとと他へ行くのが最適解
- 法律が会社に非正規雇用を奨めている 1 RT
- むしろ労働者が知っておくと良いかも 2 RT
- こういう解雇規制が、馬鹿な雇用慣習の原因。/ロックアウト型退職勧告を誤解してる人が居るが、自宅待機命令に反した行動をしたら解雇事由にされてアウトだからキツイよ。つまり自宅軟禁状態。
- そんなによく知らずに解雇しようとする会社は多いのか疑問。丁寧な言葉で退職を奨め続ける経営者ならよく見たけど…喫茶店で。
- なんとなくだけど「退職勧奨は自由にできる」といって「そうかじゃあうちも!」ってすぐ感化される経営者層が一番ヘタこいて力いっぱいパワハラ案件繰り出しそうだと思った。
- 整理解雇(所謂クビ)はこの4条件を概ね満たさないとダメなのよねー。満たせば即解雇(30日前に要予告)できる。労務安全情報センター(整理解雇の4要件)http://bit.ly/HiEpaH 東洋酸素の判例で確立http://bit.ly/HiF2B7
- へー。嘘ではないけど微妙な形で退職届をかかされたなぁ、そういえば。
- 『日本の場合、賃金さえ支払えば労働者に仕事をさせなくてもかまいません。賃金さえ払っていれば、労働者が仕事をする権利を主張しても、裁判所はそれを認めないのです。』うへぇ
- p.4で紹介されている「ロックアウト型退職勧奨」について、仮にこれで何らかの精神疾患にかかったら会社が責任を取らなければいけなくなると思うのだけど、それを推奨するのってどうよ?
- 大金ゲットできるまで裁判続けられる気力があるんか
- まあ大体そんな解雇繰り出す企業はブラックなんで、復職とか考えにくいような気もしますがね。労働者の方が知っておいた方が良い知識であることは確か。
- 周囲から冷たい目を向けられることに慣れているので、安心した。 / 二重取りは間違いか。 http://togetter.com/li/280564
- 何この記事。
- ダイヤモンドの記事だからね。
- とはいえスキルマッチしない(他に最適な職種がありそうな)労働者を合理的に労働市場に再投入する形って必要だと思うんだけど、今のままだとどうにも不釣りあいなのがなあ・・・。
- 煽りまくりだねえ。マジレスすれば業績不振による整理解雇なら合法。解雇と同時に新規採用をするのは違法、それは整理解雇ではない。要はチェンジ禁止。チェンジ可だとあまりに労働者側が不利になり過ぎるからね
- これじゃ雇用流動性なんてなあ……
- ピンときた
- ずっと自宅待機は大多数の人にはキツイけど、中には引きこもりが苦にならない人がホントにいたりして。
- 企業が非正規雇用にシフトするわけだ。
- 経営者を脅すなら大袈裟に書く方が効果あるのかな。でも2000万ももらえんけどね。
- 解雇できない以上、辞めてもらいたい社員とは話し合うしかないので、退職勧奨については使用者に甘くならざるを得ない。
- 解雇→賃金仮払いの仮処分を申し立て→早くて3~6ヵ月→仮処分の決定→その日から給料支払義務→会社側が敗訴したら、解雇後の給料支払いを判決で命じる、仮処分での支払いは控除されず、解雇もされない。代わりに退
- ブコメ読んだら非正規雇用でも仮払い申請が通るとか。それってつまりバイトでも戦い放題って事なのか?オラ正社員の意味がわからなくなってきたぞ...
- こういう記事が出ること自体、アイヒマン的経営者が非常に多い裏づけ。
- 退職勧奨は許されるのか。
- 1か月以内に辞めたら退職金多めに出すけど2か月目だと半額にするから今辞めたらみたいなのはいいのか。退職金ない所だとどういうんだろう。金で解決する方が裁判長くて泥沼よりもましという考え方かな