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2012-04-07 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

小学生向けサイト」にこういうのが入り込んで来るのを防ぐ方法がないんですよ。 刑法的には、送らせた方については、13歳未満の児童にわいせつ行為(撮影させる)するつもりで、成人男性から女児の撮影済の写真を送ってもらったわけですから、錯誤の問題があります。異種ですから。児童ポルノ提供容疑=北海道2012.04.06 読売新聞 札幌東署はA容疑者児童買春児童ポルノ禁止法違反(提供)の疑いで逮捕した。発表では、A容疑者は昨年11月、小学生向けのインターネット交流サイトで知り合ったB被告(同法違反で逮捕、起訴済... > このページを見る

最終更新時間: 2012年04月08日15時04分
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  • どういう会話だったらお互いに女児になりすまし、金を見返りとして提示し、写真を要求し合う会話が最後まで成立するんだ...これ無理ゲーじゃないのか... 2012/04/11

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