「小学生向けサイト」にこういうのが入り込んで来るのを防ぐ方法がないんですよ。 刑法的には、送らせた方については、13歳未満の児童にわいせつ行為(撮影させる)するつもりで、成人男性から女児の撮影済の写真を送ってもらったわけですから、錯誤の問題があります。異種ですから。児童ポルノ提供容疑=北海道2012.04.06 読売新聞 札幌東署はA容疑者を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(提供)の疑いで逮捕した。発表では、A容疑者は昨年11月、小学生向けのインターネット交流サイトで知り合ったB被告(同法違反で逮捕、起訴済... > このページを見る
最終更新時間:
2012年04月08日15時04分
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