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法律に関するtinuyamaのブックマーク (9)

  • kousyoublog.jp – このドメインはお名前.comで取得されています。

    このドメインは お名前.com から取得されました。 お名前.com は GMOインターネットグループ(株) が運営する国内シェアNo.1のドメイン登録サービスです。 ※表示価格は、全て税込です。 ※サービス品質維持のため、一時的に対象となる料金へ一定割合の「サービス維持調整費」を加算させていただきます。 ※1 「国内シェア」は、ICANN(インターネットのドメイン名などの資源を管理する非営利団体)の公表数値をもとに集計。gTLDが集計の対象。 日のドメイン登録業者(レジストラ)(「ICANNがレジストラとして認定した企業」一覧(InterNIC提供)内に「Japan」の記載があるもの)を対象。 レジストラ「GMO Internet Group, Inc. d/b/a Onamae.com」のシェア値を集計。 2023年5月時点の調査。

  • 国籍法8条を無視している!? - la_causette

    「連携している事自体を隠す与野党超党派の外資族議員。見えないグループをリスト化、可視化した政治警察ブログ」を自称する「外資族マスゴミ最大のタブー、国籍法第八条」というブログに,次のような記載があります。 最近マスコミが報道し始めたが、相変わらず完全に抜け落ちている情報が一つある。 それは「国籍法第八条でフィリピン人女性の子供は3才で簡易帰化できたのに、それをしないで告訴を仕掛けてきた」 ということ。これについては報道規制が依然としてかかっているようだ。 そこを突っ込まれると、最高裁の違憲判決自体が否定される。 国籍法改正問題での改正反対派の言動を見ていると,「Strawberry Fields Forever」のBメロの1番の歌詞(「Living is ……」で始まる部分)をどうしても思い起こしてしまいます。 それはさておき,上記記述にはいくつかの間違いがあります。 まず,国籍法第八条でフ

    国籍法8条を無視している!? - la_causette
  • 国籍法は改悪なんでしょうか? - いしけりあそび - Yahoo!ブログ

    サービス終了のお知らせ いつもYahoo! JAPANのサービスをご利用いただき誠にありがとうございます。 お客様がアクセスされたサービスは日までにサービスを終了いたしました。 今後ともYahoo! JAPANのサービスをご愛顧くださいますよう、よろしくお願いいたします。

  • “なし崩し”を絵に描いたような流れ・・・ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~

    つい5年ほど前に、「禁断の刑事罰」が盛り込まれたばかりだというのに、早くもここまで来た。 「企業の技術情報の流出を防ぐため、経済産業省が検討している新法の骨格が明らかになった。現行の不正競争防止法は会社の技術情報を社員や元社員らが無断で業務以外に使用・開示する行為を禁止しているが、新法ではその前段階である情報の不正取得も禁止対象とする。刑事手続きで一部情報を非公開にする特例も設ける。同様の規制は欧米などで整備済みで、日企業の競争力を保つように知的財産権の保護を強める。」(日経済新聞2008年9月12日付朝刊・第1面) 前回の改正の時点で既に噂にはなっていたし、お役所方面から課されるここ数年のアンケートときたら、現行法の刑事罰をより強化する方向に誘導する意図が見え見えの誘導尋問ばかりだったから、ある程度予測はできたのであるが、それにしても・・・という思いはやっぱりある。 記事によれば、

    “なし崩し”を絵に描いたような流れ・・・ - 企業法務戦士の雑感 ~Season2~
  • 任天堂法務部 最強列伝 - 東京のはじっこで愛を叫ぶ

    DSソフトのプロテクト解除を行う「マジックコンピュータ」通称「マジコン」の販売会社5社に、任天堂以下54社のソフトメーカーが、販売差し止めの訴訟を起こしました。 「マジコン:違法DSソフト使える機器販売 任天堂など、中国系5社を提訴」 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080730ddm041040070000c.html 今回もこれに至る手際が、素晴らしいです。 まずスクウェアエニックスの新作ソフト「ドラゴンクエストV」で、コピー防止措置を仕掛けます。 「スクエニがDS版ドラクエ5にコピーガード 「船が港に着かない」」 http://www.cyzo.com/2008/07/post_772.html しかしこれを翌日には「マジコン」販売会社がファームアップで対応。 ところがこの行為、「不正競争防止法」第2条第10項の禁止項目「営業上用いられて

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  • 性犯罪をめぐる二つの思想が混じり合った米軍「統一軍事裁判法」 - macska dot org

    米軍海兵隊員四人が広島市で女性に対して集団で性暴力をはたらいた事件で、加害者の有罪と不名誉除隊が確定した。しかし、より深刻なレイプ(強姦)の罪状は取り下げられ、懲役一年という軽い刑罰となったことで、「『軍事基地と女性』ネットワーク運営委員会」は抗議声明を発表している。 その中で、同委員会が「驚いたことに米軍側の主張によれば、昨年統一軍事裁判法における『強かん』の定義を『誘拐や暴行を加えて同意なく性行為をすること』と変更したので『女性が明らかに同意していなかったのに性交渉した』ことは『強かん』にはあたらず、『不正な性的接触とみだらな行為』(”wrongfulsexual contact and indecent acts”)にすぎないというのである」と訴えていることが気になったので、軍事裁判法を少しばかり調べてみたところ、意外な事実がわかった。報告したい。 まず、昨年改訂される以前の軍事裁判

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  • 2008-06-15

    秋葉原の事件を評してこれまでにも何度も繰り返されてきた通り魔犯罪である、とりたてて驚くまでもないのである、といった意見を散見する。犯罪そのものを眺めればそりゃそうだ、というしかない。人間の行動はそんなに変わらない。これは確かなことだ。弁慶だって京都の橋で夜な夜な通り魔を行っていた。かくなる人間の質に対する悟性をもってすれば、秋葉原の通り魔にしたって驚くに値しない、というような意見は、しかしながらなぜわれわれが秋葉原の事件に感情の琴線をひかれてしまうのかということを説明しない。 決定的に異なっているのはログがウェブに公開されていた、という点である。ウェブをうろうろしている人間はそこにアクセス可能であった、知ることができた、しかしながら看過した、という点において当事者ポテンシャルの違いが決定的に生じている。ウェブにアクセスしている、という作動において、現場にいあわせた(かのような、ということ

    2008-06-15
    tinuyama
    tinuyama 2008/06/24
    「中世以来今でも有効な「猫保護法」」
  • 単純所持宣言 / その他、性規制について

    注意 この文章を読むにあたっては、 あわせて「猥褻に関するコメント」 (1996) と 「違法有害表現に関する覚書」(2008) を参照するようお願いする。 1 宣言 漏れ聞くところでは、現在政府内部では、18歳未満の人物の裸体表現や性表現(以下、 「児童ポルノ」)の単純所持を違法化しようという運動があるのだそうだ。 そこで私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた 「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」 を現在一冊保有していることを宣言する。そして、法執行関係者に対しては、 児童ポルノの単純所持が違法化された暁には (ほんとうに午前4時とかに来るのは勘弁してほしい。逃げたりはしないから)、 他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。 法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らかにした上で、 shirata1

  • 捜査において偽装される任意性・信用性 - 弁護士落合洋司(東京弁護士会)の日々是好日

    富山の冤罪事件で、証拠が「捏造」されていた、ということが問題になっていますが、 http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070605#1181001049 これが捏造であれば、捜査機関(特に警察)やっていることは捏造だらけ、という面があります。 例えば、問題になっている被疑者作成の見取り図ですが、いきなり被疑者に書かせて、それを供述調書に添付する、ということをするのではなく(そうする場合もありますが)、何度か(重要なものであれば何度も)下書きをさせ、その間に、取調官から、種々の情報を与え、極端な場合は取調官が「ここは、こうじゃないか」などと言いながら書き加えたりして、最終的に、そういった下書きを見ながら「清書」させる、ということが、かなり広く行われています。これは、ほとんど警察でのことですが(検察庁ではそこまで時間はかけられない)、検察庁では、そういった形で「刷り込ま

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